遺言書を作成した日が平成31年1月13日より前か後かで異なります。
これまで、自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名をすべて自書(手書き)しなければならず、代筆やパソコンによる作成は認められていませんでした。
しかし、相続法の改正により、平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言のうち財産目録として添付する書面については、自書によらない方式でも作成できるようになりました。つまり、遺言書本文に添付する財産目録については、代筆やパソコンによる作成、あるいは不動産登記簿謄本や預金通帳の写しを添付する、といった方法で作成できるようになったのです(ただし、各ページに遺言者の署名押印が必要ですので、ご注意下さい)。