未成年者は財産に関する法律行為を制限されていますので、親権者(ないし後見人)が未成年者に代わって遺産分割協議を行うということになります。
ただし、未成年者とともに親権者も相続人となるような場合には、未成年者と親権者の利益が相反することになりますので、親権者は未成年者のため家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。