成年被後見人は財産に関する法律行為を制限されていますので、成年後見人が成年被後見人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
ただし、成年被後見人とともに成年後見人も相続人となるような場合には、成年被後見人と成年後見人の利益が相反することになりますので、後見監督人が選任されている場合を除き、成年後見人は成年被後見人のため家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。