Q2 私は父が亡くなる数か月前に、父や他の相続人に懇願されて「父の遺産についてはいかなる権利も主張しません。相続放棄いたします。」との念書を書いてしまいました。 私は父の遺産分割で何も取得することはできないのでしょうか? 公開日:2018/04/24 いいえ。できます。 生前に相続放棄をすることはできませんので、念書は無効です。そのため、遺産分割において自身の法定相続分を主張することができます。