いいえ、決してそんなことはありません。
あなたは被相続人の長女(相続人である直系卑属)ですから、長男に対して遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分を主張できます。
  本件におけるあなたの遺留分の割合は、
(全体の遺留分)×(長女の相続分)=(長女の遺留分)
   1/2    ×   1/4   =   1/8
 という計算により、8分の1となります(民法1028条2号)。