Q2 父が亡くなり、相続人は母、長男、長女の3人です。父は生前「全ての財産を長男に相続させる」旨の遺言書を残していました。 この場合、長女の私は何ももらえないのでしょうか? 公開日:2018/04/24 いいえ、決してそんなことはありません。 あなたは被相続人の長女(相続人である直系卑属)ですから、長男に対して遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分を主張できます。 本件におけるあなたの遺留分の割合は、 (全体の遺留分)×(長女の相続分)=(長女の遺留分) 1/2 × 1/4 = 1/8 という計算により、8分の1となります(民法1028条2号)。