普通養子縁組の場合には、他家に養子に行った子も実父・実母の相続人になります。

他方、特別養子縁組の場合、縁組の日から実親との親子関係を終了させて、養親との間に実親子と同様の親子関係が成立するため、実父・実母の相続人にはなりません。