養子縁組後に生まれた養子の子は、「被相続人の直系卑属」にあたりますので(民法887条2項)、養親の相続人(代襲相続人)になります。

一方、養子縁組前に生まれた養子の子は、「被相続人の直系卑属」にはあたらず、養親の相続人(代襲相続人)にはなりません。