Q4 相続人に相続放棄をした人がいる場合の計算方法はどうなりますか? 公開日:2018/04/24 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。 そもそも法定相続人ではなかったのと同様の扱いとなりますので、相続分については、放棄をした者を相続人の数に参入しないで計算します。