共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があった場合には、その相続人に寄与分として、遺産中から一定の財産を取得させ、残ったものを相続財産とみなして、相続分を算定し、貢献した相続人に対しては、その算定された相続分に寄与分を加算したものを取得額とします。

これは、共同相続人間の実質的な衡平を図ろうとする趣旨です。