相続開始後の賃料収入は遺産には含まれず、法定相続分に応じて当然に分割され、各相続人がそれぞれの法定相続分に従って取得するものとされています。

ただし、相続人全員の合意があれば、賃料収入を遺産分割の対象に含め、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。