いいえ。違いません。
民法900条4項は、平成25年に改正され、改正前の民法900条4項但書において、「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とし」とあって、法定相続分が違っていたのを、最高裁平成25年9月4日付決定により、(平成13年7月当時において)嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていると判断しました。これを受けて法律が改正され、子が数人あるときの各自の相続分は、嫡出子であっても非嫡出子であっても等しいものになりました。
いいえ。違いません。
民法900条4項は、平成25年に改正され、改正前の民法900条4項但書において、「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とし」とあって、法定相続分が違っていたのを、最高裁平成25年9月4日付決定により、(平成13年7月当時において)嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていると判断しました。これを受けて法律が改正され、子が数人あるときの各自の相続分は、嫡出子であっても非嫡出子であっても等しいものになりました。