最高裁判決(平成28年12月19日決定)により、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断されましたので、預貯金は遺産分割を終えた後でないと引き出せなくなりました。

しかし、遺産分割協議が調うまでの間、葬儀費用等を被相続人の預貯金から支払えなくなる、それまで被相続人に扶養されていた相続人が当面の生活費を引き出せずに困窮してしまうといった弊害もあります。そこで、遺産分割前であっても、相続開始時の預貯金額の3分の1×請求者の法定相続分に相当する金額(ただし、最大150万円まで)を引き出すことができる仮払いの制度があります。