Q2 亡父が私を受取人として生命保険に加入しており、死亡保険金を受け取ったのですが、これも遺産として皆で分けなければならないのでしょうか? 公開日:2018/04/24 この場合、死亡保険金は受取人として指定された者の固有の財産となりますので、死亡保険金は遺産には含まれません。受取人が全額取得することになります。