Q1 父が亡くなったのは15年前になりますが、この度ようやく遺産分割協議を始めることになりました。遺産である土地の価格はこの15年間で高騰しています。 この場合、土地の評価額は15年前のものになりますか? 公開日:2018/04/24 いいえ。遺産の評価額は、遺産分割の時点とするのが実務の大勢です(遺産分割時説。大阪高判昭和58年6月2日判例タイムズ506巻186号など)。 したがって、15年前ではなく、現実に遺産を分割する時点の評価(ご質問のケースでは高騰した現在の価格)に従って遺産を分割することになります。