生前贈与を受けた土地が特別受益に当たる場合、相続開始時の価格を基準とするのが実務の大勢です。
実務では、まず相続開始時の生前贈与および遺産の価額を基礎にして持ち戻し計算を行い、具体的相続分を計算した上で、再度、遺産分割時の価額を確定して、具体的な配分額を決めることになります。