なる可能性が高いと言えます。
被相続人が相続人のために教育費を援助した場合、一定の範囲でこの教育費が「生計の資本」として特別受益に該当しうるケースがあります。
本件のような場合、親の資産及び社会的地位・他の相続人が受けた教育との比較から、大学院への進学費用・留学費用が「親が負担すべき扶養義務の範囲」を超えているとして、特別受益とされる可能性が高いと思われます。