公正証書遺言を作成するには、次の①〜③に該当しない人が、2名以上必要です(民法969条1項)。
①未成年者
②推定相続人、受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者、推定相続人と受遺者の直系血族、
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
これら①~③に該当する人は証人になることができません(民法974条)。