平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、公証役場に問い合わせる方法により調べることができます。ただし、秘密保持のため、問い合わせができるのは相続人等の利害関係人に限られています。
公証役場に問い合わせをするには、被相続人が死亡したという事実の記載があり、かつ、被相続人との利害関係を証明することができる記載のある戸籍謄本(例えば、被相続人が自分の親である場合には、被相続人の除籍謄本と、自分の戸籍謄本)と身分証明証を持参するとよいでしょう。