家庭裁判所を利用する場合と利用しない場合とに分けて考えられます。
家庭裁判所を利用しない場合、第三者に仲立ちを依頼する、代理人(弁護士)を立てて協議を継続するという方法が考えられます。
家庭裁判所を利用する場合、まずは遺産分割調停を申し立てて調停の場で協議をすることになります。調停でも協議がまとまらない場合には調停不成立となり、家庭裁判所が判断を下す審判手続に移行することになります。