Q4 長年亡父の家業を手伝ってきた長男夫婦の働きは寄与分として評価してもらえますか? 公開日:2018/04/25 その家業の労務に見合った報酬を得ることなく、長期間これに従事していたという場合には、寄与分は認められています。 「対価を受けている」からといって直ちに寄与分が認められないというわけではなく、有償での従事でも「対価をもらっていた以上に相続財産の増加や維持に貢献している」と認められる場合には、その分について寄与分が認められるケースがあります。