直系血族・同居の親族・夫婦・兄弟姉妹といった一定の親族間には、民法上互いに扶養すべき義務が課されていますので、その扶養義務の範囲を超える内容の療養看護がなされていて初めて、寄与分として考慮されることになります。
たとえば、認知障害の発現などにより、通常であれば家政婦・家政夫等の助けを要するというような状態にある被相続人の療養看護を(そのような者を雇わずに自分自身で)行った、という場合には、この「扶養義務の範囲を超える内容の療養看護」と評価できると考えられます。