有効になります。
最高裁判例(平成元年2月16日民集43-2-45)は、自筆証書(民法968条1項)にいう「押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつて足りるものと解するのが相当である。」としています。