自筆証書遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しましょう(民法1004条1項)。
検認の申立てをする裁判所(管轄裁判所)は、相続開始地(遺言者の最後の住所地)です。封印のある遺言書(ただ封筒に入っている遺言書ではなく、封に印が押されている遺言書)は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法1004条3項)ので、注意をして下さい。