これまで、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使することによって当然に物権的効果が生じるとされていた考え方が見直され、遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する金銭請求権が付与される、という考え方に改められました。
  これに伴い、今まで「遺留分減殺請求権」と言っていた権利の名称も、「遺留分侵害額請求権」という表現に変わります。
  また、これまで条文の規定がなかった遺留分侵害額の計算方法についても、実務上定着している次の計算式によることが明文化されました。
 【遺留分侵害額の計算方法】
   遺留分-遺留分権利者が受けた特別受益の額-遺留分権利者が取得すべき具体的相続分+遺留分権利者が承継する相続債務の額