遺産分割協議が整う前であっても、各共同相続人は自己の共有持分(例えば、遺産である土地建物のうち自己の法定相続分相当の持分)を第三者に売却することが可能です。遺産分割前に一部の相続人によってこのような処分がなされた場合、事案によっては、その後の遺産分割の場面で相続人間に不公平が生じる可能性があります。
そこで、遺産分割前に一部の相続人によって遺産となるべき財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員(遺産を処分した当の相続人は含みません)の同意により、処分された財産が遺産分割時になお遺産として存在するものとみなすことができるようになりました。