自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いのですが、遺言者自身が遺言書を紛失してしまったり、遺言書が作成されたことを知った相続人が遺言書を廃棄、隠匿、改ざんする恐れがあって、そのことが後々相続を巡る紛争を引き起こす原因になることもあります。
そこで、このような事態を防止するため、法務局による自筆遺言証書の保管制度が開始されることになりました。
この制度では、自筆証書遺言を作成した遺言者からの申請により、遺言書保管所(法務局)が遺言書の原本を保管するとともに、遺言書の情報に関する遺言書保管ファイルが作成されます。遺言者が亡くなった後、相続人等は、全国どこの法務局に対しても、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができ、これによって、自分が関係する遺言書がどこの法務局に保管されているか探索することができるようになります。