相続権を失えば、遺留分の権利も失います。
遺留分権利者になるには法定相続人であることが前提となっています。
「法定相続人である遺留分権利者」が、法定相続人ではなくなってしまうような事情が発生したときには、同時に遺留分権利者でもなくなってしまいます。
具体的には、次のような場合に、遺留分の権利が主張できなくなります。
相続欠格に該当した場合
相続欠格に該当すると相続人ではなくなりますから、同時に遺留分を主張する権利も失うことになります。
具体的には、
➀故意に被相続人や先順位や同位順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりしたことを原因として刑に処せられた者
➁被相続人が殺害されたことを知りながら告訴告発をしなかった者
➂詐欺・脅迫によって被相続人が相続に関する遺言を取り消し変更することを妨げた者
➃詐欺・脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者
➄被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者
がこれに当たります。
※なお、相続欠格事由に該当した者の子供には代襲相続があり、遺留分も認められます。
相続廃除した場合
被相続人が、ある相続人について「この子には相続させたくない」と考え、生前に家庭裁判所に申立てて家庭裁判所が認めた場合や、被相続人が遺言で意思表示をし、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てて家庭裁判所が認めた場合に、その相続人は相続廃除されます。
相続排除されれば相続人ではなくなりますから、同時に遺留分を主張する権利も失うことになります。
※なお、相続排除された者の子供には代襲相続があり、遺留分も認められます。
相続放棄した場合
相続人自ら相続放棄をした場合は、遺留分の権利も放棄したことになります。
相続人全員による(もちろん遺留分権利者も参加)遺産分割協議が完了した場合
遺留分権利者も参加して遺産分割協議がまとまった場合、その者は自ら遺留分を放棄したとみなすことができますから、あとになって遺留分を理由に蒸し返すことはできません。
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