遺産分割調停のご依頼をいただいた後の流れは、以下の通りとなります。

1弁護士との打合せ(1~2回程度、数時間)
弁護士が事実関係の詳細な聞き取りを行います。また、調停申立のために必要となる書類があれば、弁護士より指示しますので、それらの書類をご用意いただきます。
2弁護士による申立書の作成
聞き取りの内容やご用意いただいた書類をもとに、弁護士が申立書を作成します。

(1か月程度)
3遺産分割調停の申立
弁護士が、完成した申立書及び証拠書類を整えて、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。

(2週間程度)
4第1回調停期日の指定
事件を受け付けた家庭裁判所が第1回目の調停期日の日程を指定します。
第1回目調停期日が決まると、裁判所から相手方に対して、申立書類一式の副本と期日呼出状が郵送されます。

(1か月~1か月半程度)
5第1回調停期日への出頭(2~3時間程度)
弁護士と一緒に裁判所に出頭し、調停に参加します。
次回(第2回目)の日程は、この日の最後に決まります。

(1か月~1か月半程度)
6第2回調停期日への出頭(2~3時間程度)
第1回同様、弁護士と一緒に裁判所に出頭し、調停委員を介して相手方との話し合いを進めます。
以降、合意の見込があれば第3回、第4回・・・と続いていきます。調停が行われる頻度は、およそ1~1か月半に1回のペースです。
(相手方との意見の隔たりが大きく、それ以上話し合いを続けても合意の見込がないような場合には、その時点で調停は打ち切られます)

弁護士との打合せ(複数回、数時間)
この間、必要に応じて弁護士との打合せを行います。
書面での主張・反論が効果的であれば、弁護士が書面を作成して裁判所に提出します。

(1か月~1か月半程度 繰り返し)
7第3回調停期日、第4回調停期日・・・への出席
弁護士との打合せ(期日間に適宜実施)

(1か月~1か月半程度 繰り返し)
8調停成立or 調停不成立
(※不成立の場合、その後審判に移行することもあります)

遺産分割調停 よくあるQ&A

Q1 相手方が遠方に住んでいますが、遺産分割調停はどの裁判所に申し立てるのですか?

A 遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりませんので、この場合、遠方の裁判所が管轄となります。
 なお、遠方の裁判所であっても、電話会議システムを使って出頭の負担を減らすことができる場合があります。

Q2相手方とは仲が悪く、正直、顔を見るのも嫌です。遺産分割調停を申し立てた場合、裁判所で相手方と相対しなければなりませんか?

A 調停は入替制(まず申立人が調停室に入って話をし、申立人が退室した後、今度は相手方が調停室に入って話をする…というのを繰り返します)で行いますので、基本的には相手方と顔を合わさずに済みます。
 待合室も、申立人と相手方とで別々の部屋が用意されています。
 なお、調停が成立した時には当事者双方が同席することが求められますが、調停委員に事情を説明し認められれば、この時も同席しないで済ませることができます。
 

Q3 私は高齢で持病もあり、1か月に1回程度とはいえ、わざわざ裁判所まで行くのは大変な負担です。弁護士に依頼して、弁護士にだけ裁判所に行ってもらうことはできますか?

A できます。
 遺産分割調停の場合、弁護士にご依頼いただければ、弁護士のみが裁判所に出頭し、ご本人は一度も裁判所に行かないことも可能です。
 また、普段は弁護士と一緒に出頭している方でも、「都合が悪くなった」、「急な体調不良のため」といった理由でその期日だけご本人は出頭しないということもよくあります。

Q4 私は女性なのですが、調停委員は男性の方ばかりでしょうか?同性だと少しは話し易いと思うのですが…。

A 事件を担当する調停委員は2名で、うち1人は男性、もう1人は女性ですので、ご安心下さい。

Q5遺産分割調停は、どのような場所で行いますか?テレビで見たような、“高い所に裁判官が座っていて、その下の左右に当事者がいて、柵の外に傍聴人がいる”イメージが浮かんできて、尻込みしてしまいます。

A 遺産分割調停を行う調停室は、比較的小さな部屋です。部屋の中にはテーブルがあり、2名の調停委員がそこに座っています。当事者は同じテーブルの向かいに座って、調停委員と話をします。
 また、調停の場合、室内に傍聴人が入ってくることはありません
テレビドラマによく出てくるような公開法廷を使うわけではありませんので、そのようなイメージは捨てて下さい。

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