遺産分割調停のご依頼をいただいた後の流れは、以下の通りとなります。

1弁護士との打合せ(1~2回程度、数時間)
弁護士が事実関係の詳細な聞き取りを行います。また、調停申立のために必要となる書類があれば、弁護士より指示しますので、それらの書類をご用意いただきます。
2弁護士による申立書の作成
聞き取りの内容やご用意いただいた書類をもとに、弁護士が申立書を作成します。

(1か月程度)
3遺産分割調停の申立
弁護士が、完成した申立書及び証拠書類を整えて、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。

(2週間程度)
4第1回調停期日の指定
事件を受け付けた家庭裁判所が第1回目の調停期日の日程を指定します。
第1回目調停期日が決まると、裁判所から相手方に対して、申立書類一式の副本と期日呼出状が郵送されます。

(1か月~1か月半程度)
5第1回調停期日への出頭(2~3時間程度)
弁護士と一緒に裁判所に出頭し、調停に参加します。
次回(第2回目)の日程は、この日の最後に決まります。

(1か月~1か月半程度)
6第2回調停期日への出頭(2~3時間程度)
第1回同様、弁護士と一緒に裁判所に出頭し、調停委員を介して相手方との話し合いを進めます。
以降、合意の見込があれば第3回、第4回・・・と続いていきます。調停が行われる頻度は、およそ1~1か月半に1回のペースです。
(相手方との意見の隔たりが大きく、それ以上話し合いを続けても合意の見込がないような場合には、その時点で調停は打ち切られます)

弁護士との打合せ(複数回、数時間)
この間、必要に応じて弁護士との打合せを行います。
書面での主張・反論が効果的であれば、弁護士が書面を作成して裁判所に提出します。

(1か月~1か月半程度 繰り返し)
7第3回調停期日、第4回調停期日・・・への出席
弁護士との打合せ(期日間に適宜実施)

(1か月~1か月半程度 繰り返し)
8調停成立or 調停不成立
(※不成立の場合、その後審判に移行することもあります)

遺産分割調停 よくあるQ&A

Q1 相手方が遠方に住んでいますが、遺産分割調停はどの裁判所に申し立てるのですか?
Q2相手方とは仲が悪く、正直、顔を見るのも嫌です。遺産分割調停を申し立てた場合、裁判所で相手方と相対しなければなりませんか?
Q3 私は高齢で持病もあり、1か月に1回程度とはいえ、わざわざ裁判所まで行くのは大変な負担です。弁護士に依頼して、弁護士にだけ裁判所に行ってもらうことはできますか?
Q4 私は女性なのですが、調停委員は男性の方ばかりでしょうか?同性だと少しは話し易いと思うのですが…。
Q5遺産分割調停は、どのような場所で行いますか?テレビで見たような、“高い所に裁判官が座っていて、その下の左右に当事者がいて、柵の外に傍聴人がいる”イメージが浮かんできて、尻込みしてしまいます。

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