森田弁護士

遺産を分割する場合、相続人全員による遺産分割協議(=話し合い)によって解決するのが原則です。
しかし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、遺産分割調停や審判手続きを用いることになります。

遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人の一人あるいは複数の相続人から、他の相続人を相手にして、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。
相続人全員を関与させる必要があるので、申立人・相手方のどちらかに全員が入っていなければなりません。

管轄

遺産分割調停はどこの裁判所に申し立てれば良いのか??という問題です。

 

これは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

相手方が複数いる場合には、そのうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

例えば、相手方となる相続人が北海道札幌市に住んでいる場合は、札幌家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。また、例えば、相続人が、さいたま市、札幌市、宇都宮市、東京都北区等・・・ばらばらな場合、いずれにかの住所地を管轄する裁判所に申立てれば良いです。

 

添付書類
戸籍謄本、住民票、土地建物の登記簿謄本、遺産目録など

調停の進み方
調停は、裁判所を間に入れた話し合いの手続です。
1ヶ月に1回程度のペースで、話し合いが成立するか、あるいは話し合いが成立する見込みがないという段階になるまで行われ、家庭裁判所の調停委員が、各相続人の意見や主張を聞きながら、相続人の貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
話し合いが成立したときは、調停調書が作成されます。この調停調書には強制力があり、不動産の登記なども調停調書によって行うことができます。

話し合いの手続きとはいえ、遺産に属する財産は何か、遺産の評価、分け方、特別受益、寄与分の有無など、様々な問題が出てきますから、弁護士に代理人を依頼した方がよいと思います。

なお、調停での話し合いでも合意ができないとき(調停不成立)は、家庭裁判所の審判によって結論を出すことになります。

遺産分割審判

調停が成立しない場合は、家庭裁判所での審判に移行します。
審判というのは、様々な事情を考慮の上、審判官(裁判官)の判断で遺産を分ける手続です。
審判廷という小さな法廷のようなところで行われますが、そこでは、法的に整理された主張書面や証拠の提出、証人尋問など、裁判と同じようなことが行われますので、弁護士に代理人を依頼する必要があります。

そして、法律に従って、審判官(裁判官)が審判を下し、これによって遺産が分割されます。
ただ、審判手続の中でも、状況によっては話し合いが行なわれ、和解によって解決することもあります。
審判官(裁判官)が下した審判、あるいは成立した和解には強制力があり、不動産の登記なども、審判書、和解書によって行うことができます。

なお、遺産の範囲の確定に関して当事者の合意を得ることが困難である場合には、調停・審判で結論を出す前に、地方裁判所で行う訴訟手続きによって遺産の範囲を確定しなければなりません。

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