森田弁護士

家庭裁判所で調停を行う場合、主として問題になるのは、

①被相続人(亡くなった方)の遺産は何か
②特別受益
③特別の寄与
④誰が何を取るか

の4つです。

弁護士はこれを、これまでの経験と知識から判断し、依頼者の皆様の利益を実現するように最善の努力します。

①被相続人(亡くなった方)の遺産は何か

未登記の建物があった場合や第三者名義の預貯金があった場合、いろいろな事実をもとに、これらが被相続人の遺産なのかどうかを決めていかなればなりません。

②特別受益

被相続人の生前に、相続人の1人が、被相続人から生前贈与などを受けている場合、特別受益として、その分、相続分が減ることになります。ただし、「相続人の1人が特別受益を受けている」と主張する相続人は、その事実を証明しなければなりません。

③特別の寄与

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいる場合、その相続人が、本来の相続分以上の財産を取得できることがあります。これを特別の寄与と言います。特別の寄与があるかどうかは、寄与があると主張する相続人が、その事実を証明しなければなりません。

④誰が何を取るか

誰が何を取るかは、感情的にならず理性的に、あるいは経済的得失をよく考えて決めることが必要です。場合によっては、多くの遺産を取得する代わりに代償金を払う方が、メリットがあることもあります。また、土地建物などについては、その価値をいくらと評価するのかも問題になります。

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