特定の相続人が、
被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のこと
を特別受益といい、特別受益を受けた者を特別受益者といいます。
民法では、
特別受益を受けた相続人の相続分を、特別受益分だけ減らすことによって (特別受益の持戻)、他の相続人との公平を図ることが認められています。
特別受益の対象となる財産
特別受益の対象となる財産としては、
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(婚姻の際の持参金など。なお結納金、挙式費用は、一般的には特別受益にならないと考えられています)
③生計の資本としての贈与(開業資金・住宅購入資金・高額な学費等)
等があります。
また、
④生命保険金・死亡退職金は、そもそも相続財産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産とされていますが、受け取った保険金額が遺産の総額や相続人と被相続人の関係等に照らし、著しく不公平とみられるほどに高額の場合は、特別受益とみなされる場合があります。
特別受益がある場合の相続分の計算方法
特別受益がある場合の相続分の計算方法は、遺産に特別受益を上乗せしてみなし遺産を算出し、これを法定相続分にしたがって分配した後に、特別受益がある相続人の相続分から特別受益分を控除して算出します。
以下具体的な事例に沿って御説明します。
【事例】
本人の遺産が現金5,000万円、相続人として配偶者及び子が二人おり、長男は被相続人の生前事業資金として1,000万円の贈与を受けており、また次男は被相続人の生前住宅資金として600万円の贈与を受けていた場合
【計算式】
みなし遺産:5,000万円(遺産)+1,000万円(長男の特別受益)+600万円(次男の特別受益)=6,600万円
配偶者:6,600万円×1/2=3,300万円
長 男:6,600万円×1/4-1,000万円=650万円
二 男:6,600万円×1/4-600万円=1,050万円
以上の通りそれぞれの具体的相続分は、配偶者3,300万円、長男650万円、次男1,050万円となります。
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