紛争の内容
旦那様が亡くなられたという奥様からの依頼でした。旦那様は、数百万円の借金を抱えていました。旦那様の債権者からは、相続人である奥様やお子様に厳しい催促がありました。
これは困ったということで、ご家族から、どうすればよいかと相談がありました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相続を全て放棄しようということになり、裁判所で相続放棄をすることになりました。相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。それにより、財産も継げませんが、負債も継ぎません。
配偶者が相続放棄をしたら、次はお子様と直系尊属、兄弟もいれば相続放棄を順にしなくてはなりません。今回は、合計5人の相続放棄をしました。
本事例の結末
相続放棄が裁判所に無事に認められて、借金を継がずにすみました。