紛争の内容
 被相続人が何十年も前に死亡していたが、その後に被相続人名義の不動産から得られる賃料収入を、相続人の一人(依頼者)が受領し続けてきた。他の相続人より、被相続人名義の不動産の他、同不動産から得られる家賃収入も含めて、遺産分割協議を求められた。

経過
 依頼者が受領し続けてきた家賃収入は、依頼者の事業のために費消しており、すでに残っていなかった。そのため、依頼者の被相続人に対する介護等の貢献等を主張し、当該不動産のみでの遺産分割を申し入れた。

結論
 当方の主張が受け入れられ、当該不動産のみでの遺産分割協議が成立した。

学ぶこと
 長年遺産分割協議をしないまま放置し続けると、上記のような不都合があります。