紛争の内容
母親が死亡したことから、法定相続人である姉妹二人で遺産分割協議をしたところ、その協議が成立してから、母の遺言が発見された。母の遺言では、依頼者(姉妹のうち、姉)に母が生前居住していた家と預貯金及び現金五百万円を、相手方(姉妹のうち、妹)に現金五百万円を相続させる旨の内容が記載されていたが、既に成立していた遺産分割協議では「姉が家と預貯金を、妹が現金1千万円を相続する」などと定めていたので、当該遺言を前提とすれば、このような遺産分割協議はしなかったとして、遺産分割協議を錯誤無効であるとして妹に対し遺産分割協議無効確認の訴訟を提起したという事案。

事件の経過
相手方は、依頼者が遺産分割協議に基づいて、協議成立後に不動産所有権移転登記手続をしていたことから、依頼者に錯誤はなく、あったとしても事後的に追認しており遺産分割協議はいずれにしても有効であると主張した。
結局、裁判所からの強い和解勧告により、和解成立となった。

本事例の結末
裁判所は、依頼者側の登記手続及び遺言発見から依頼者が移転後の登記をそのままにしていたことなどに注目し、依頼者側が錯誤に陥っていたとすればこのような行動はとらないであろうとして、錯誤無効を認めないとの心証を示した。ただし、本件遺産分割協議の際に発見されていなかった相続財産については姉(依頼者)のものと確認する和解をし、姉妹の間にその他の債権債務がないことを確認する旨の内容も盛り込んだ。

本事例に学ぶこと
錯誤無効は、①錯誤に陥いるに至った状況、②錯誤に陥った後の言動、③錯誤と判明した後の言動の各事情を踏まえ判断するものであり、かつ現在の状況を無効として覆すものであるから、その立証のハードルは非常に高いと感じた。