紛争の内容
父親が死亡し、相続人はA、B、Cの兄弟3名。遺産総額は預貯金・不動産など約2億円。
父親は、生前に「全ての財産をAに相続させる」旨の公正証書遺言を残していたため、Aが預貯金・不動産を単独で取得(名義変更を完了)。
Bの依頼を受けて、Aに対し遺留分減殺請求を行うこととした。
交渉・調停・訴訟などの経過
Aに対して遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送ったところ、Aにも代理人(弁護士)がついて話し合いをスタートした。
遺産の内容・金額の確定においては、遺漏のないよう相続税申告書を開示してもらった。
本事例の結末
AからBに対し、遺留分相当額として約3,000万円を現金で支払う旨の合意が成立した。
本事例に学ぶこと
Aは、父親が死亡したことをB・Cに知らせず、一人で葬儀を済ませており、その事実を知ったBがいくらAに連絡をしても全て無視するという状態であった。弁護士が間に入ることによって事態が動き、Bの権利が守られる結果となってよかった。