紛争の内容
1 20年以上前に、離別した母死亡。
2 母の異母兄弟の相続が発生し、相続人の一人であることを、公園用地買収の市役所の通知で知る。なお、相談・受任時には、母と、被相続人の先後関係不明。
3 被相続人の相続が、亡母の相続より前の場合には、民法上の制限あり(但し、異なる判例あり)。
4 不受理の可能性ある事案として、戸籍追跡による相続関係調査を行うことも含め、受任。

交渉・調停・訴訟などの経過
1 亡母の後の相続発生と判明。
2 上記の、2次相続における問題点はクリア。
3 上記通知後の3カ月以内に、申立をなした。

本事例の結末
1 平成28年12月1日、目出度く、同日受理(通知)。
2 市役所あての、相続放棄申述受理証明書外2通計3通の、証明書申請。

本事例に学ぶこと
1 親族関係のかかわりを望まない方、相続を望まない方は一定数存在する。
2 経済的余裕があるため、市役所の買収額(依頼者相続分)以上の手続費用をかけても、依頼する方がある。費用対効果は、依頼者に任せる。