紛争の内容
1 平成25年10月17日に、叔父が死亡。
2 被相続人の兄である実父は、平成16年5月12日に死亡している、代襲相続人からの依頼。
3 債権者からの通知を受け、叔父の死亡を知る。
4 交流がない親族であり、被相続人死亡日より、熟慮期間の3カ月を経過した事案。相続の事実を、債権者からの通知で知る。
交渉・調停・訴訟などの経過
 上記通知後の3カ月以内に、申立をなした。

本事例の結末
1 特に問題なく、受理(通知)。
2 債権者代理人弁護士宛に送付するため、相続放棄申述受理証明書外2通計3通の、証明書申請。

本事例に学ぶこと
1 親族関係のかかわりを望まない方、相続を望まない方は一定数存在する。
2 弁護士依頼の費用対効果は、戸籍関係の取得の手間、期間厳守の点から、ご依頼いただけた。
3 なお、依頼者の実母から、公正証書遺言書作成依頼受任。
4 生前の負債を相続人に残さない制度が破産、死後の負債を承継せず、自らの生活を守る制度が相続放棄。破産・債務整理のホームページに、相続人の債務の整理としてもよいのでは。すると、法人代表者の相続財産破産もカバーせざるを得ないが。