事案の内容
父が亡くなられたということで、お子様からの依頼でした。
不動産が多く残されており、評価額が多額ですが、ほとんどが山林や農地であり、途方で債務も多額にあるという事案でした。
若干、積極財産が上回るという状況でした。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
相続放棄をするかどうかの相談から入りましたが、農地や山林の使い道がないのと、相続税負担も厳しいので相続放棄をすることにしました。

本事例の結末
相続放棄が裁判所に無事に認められて、借金を継がずにすみました。

本事例に学ぶこと
プラスの財産があっても相続放棄するケースもあります。

弁護士 申景秀