紛争の内容
依頼者の御尊父は、生前、依頼者の兄の下で生活をしており、依頼者の兄が御尊父の財産の管理を全て行っていました。御尊父が亡くなられて相続が発生したにもかかわらず、依頼者の兄は、依頼者に対し、御尊父の通帳の一部しか開示せず、わずかな金銭のみ支払うことしか提示しませんでした。依頼者がどんなにそれらの開示を求めても応じないため、やむなく、依頼者は弊所にご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士から依頼者の兄に対し、御尊父の通帳の開示等及び相続財産の法定相続分に基づく支払いを求めました。しかし、兄には弁護士が就き、こちらの主張には全く応じませんでした。そこで、やむなく、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
調停においては、相手方は情報を開示することなく、根拠のない主張のみを繰り返すばかりでした。そこで、法律上の手続きを用いて、御尊父が持っていたであろう金融機関に取引履歴の開示を求め、これらの開示を受けることができました。すると、依頼者の兄は、御尊父の預貯金口座から、不自然に大量の金員を引き出していることが確認できました。
当方から相手方にこれらの事情を問い質したところ、相変わらず根拠のない主張のみを繰り返す態度を変えませんでした。そこで、相続発生時(御尊父死亡時)の財産を法定相続分で分割すること、それ以前の不自然な引き出しについては、法律上の根拠なく引き出したことが強く疑われたことから、不当利得返還請求訴訟により解決していく見込みを伝えました。すると、相手方は、不自然な引き出し全ては認めないものの、一定範囲においては代償金を支払うとの態度を見せてきました。
依頼者と相談した結果、この後年単位で訴訟を続けていくことで解決が大幅に遅れるよりも、早期に確実に解決する方針とすることにしました。

本事例の結末
結果として、相続財産全てを依頼者の兄が受け取り、過大に受け取った遺産や預貯金の引き出し分として、依頼者ら各自に1000万円ずつ支払う内容での調停が成立し、依頼者らは無事これらの金額を得ることができました。

本事例に学ぶこと
本件では、相手方があまりにも不誠実な態度を繰り返す中でも、様々な法的な方法を考えることで、被相続人の財産内容を詳細に明らかにしていくことができました。そして、不自然な引き出しの事実を指摘することで、相手方がむやみに反論をしても無意味であることを理解してもらうことができました。そして、訴訟で解決することなく、調停内だけで早期にも問題解決をすることができました。

弁護士 申 景秀
弁護士 平栗 丈嗣