本事例は、税理士・弁護士・司法書士が運営する「相続・遺言さいたま相談室」のHP上で2015年5月7日に公開されたものです。そのため、現行の法律・制度とは異なる場合があります。
グリーンリーフ法律事務所では、税理士・司法書士等の専門家と協力関係を構築し、相続分野のフルサポートを目指しています。
これは、資産活用を積極的に行ったオーナーの相続の事案です。
資産家の相続が発生しました。共同相続人は長男と二男のみです。
実家を出ている長男より相談を受けました。
長男によると、公正証書遺言があり、それによれば、長男も相応の遺産を取得することが認められていました。
しかし、相続発生前に、被相続人(資産家のオーナー)から二男に対する、多額の資金移動があったのではないかとして、遺留分の算定のために、長男から、特別受益の調査、口座の調査の依頼を受けたのです。
そこで、相手方(二男)に相続税申告書の開示を求めたところ、被相続人の敷地に多数のアパートを建築したハウスメーカーから紹介を受けた、税理士から連絡がありました。
そして、公正証書遺言を調査すると、被相続人は、物件を建築するその都度、前遺言の撤回と新しい遺言書を作成していることが判明しました。
その内容も、その都度、長男の遺留分に配慮した遺言を作成していたようです。
そして、開示を受けた金融機関の取引履歴の内容を検討しましたが、二男に多額の送金などの、贈与があった様子はうかがえませんでした。
結局、二男に多額の贈与があったという事実は見いだせず、遺留分減殺請求を諦めることになりました。
※ 遺留分とは、遺言によっても奪うことができない相続人の相続分のことを言います。遺留分は、原則として相続分の半分です。
遺留分減殺請求とは、遺留分の主張をすることを言います。
資産家は、相続税対策も兼ねて資産活用しておりましたが、将来の家産の散逸の防止などを配慮しながらも、遺留分権利者に対する対応も欠かさず、遺言書の内容を更新していたのです。