依頼者は、被相続人から遺言で全財産(不動産、預金)を相続しました。
これに対し、被相続人の他の相続人から、遺留分侵害額請求を受け、当事務所が依頼をうけたという事案です。
交渉・調停・訴訟等の経過
本件では、不動産の評価額が争いになりました。
相手方が提出してきた査定書をもとに計算すると、遺留分として支払いをする額は総額約1100万円となり、之も十分にありうる査定内容でした。
本事例の結末
当方からは、こちらで取得した査定を相手方に提示するとともに、様々な根拠を示し、相手方の代理人を通じて説得をしました。
その結果、当方の査定を基準に和解をすることになり、こちら側が支払いをする額は300万円で解決しました。
本事例に学ぶこと
遺留分侵害額請求を受けた場合には、つい、請求額全額の支払いが必要ではないかと考えてしまいますが、評価を争うことができる場合などもあります。
この場合には、支払うべき金額を減らすこともできますので、ぜひ、ご相談にお越しいただければと存じます。
弁護士 野田 泰彦