紛争の内容
被相続人は、依頼者にすべての財産を渡す旨の自筆証書遺言を残していました。

相続人は三人いましたが、依頼者は他の相続人と仲が良くなく、顔も合わせたくないとのことで、検認の代理のご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
さいたま家庭裁判所に検認の申立てをして、弁護士が代理で出席しました。

問題なく認められました。

その後、不動産があったので相続登記をすべく、司法書士をご紹介し、取り次ぎました。

その司法書士により、無事に相続登記が完了しました。

本事例の結末
検認と登記が完了しました。

本事例に学ぶこと
ワンストップで、登記をする司法書士もご紹介できます。

弁護士 申 景秀