紛争の内容
依頼者の方は、被相続人の所有するアパートを一括して借り上げ、かつ、その物件の管理業務をおこなっていた不動産会社です。

被相続人の方がお亡くなりになりましたが、その方には相続人が存在しませんでした。

もっとも、オーナーも相続人も存在しない状態で、半永続的に物件を借り上げて管理することは現実的に不可能です。

そこで、相続財産清算人(当時は相続財産管理人)の選任の申立てをおこなうことになりました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
ご依頼いただいた後、改めて戸籍謄本を取得し、相続人の調査をおこないましたが、やはり、被相続人の方には法定相続人が存在しませんでした。

そこで、申立書を作成し、添付書類も整えたうえで、管轄裁判所に相続財産清算人の申立てをおこないました。

何度か裁判所とやり取りし、必要な訂正や追完などをおこなったうえで、相続財産清算人が選任されました。

本事例の結末
相続財産清算人が選任されたあとは、同清算人による業務がおこなわれ、被相続人の方が所有していた物件についても、無事に新たな所有者が決まりました。

なお、本件では、相続財産清算人の報酬の担保として、申立ての際に100万円の予納金を納付しました。

もっとも、物件が売却され、そこから相続財産清算人の報酬を捻出できたことから、最終的に、この予納金は全額返還されました。 

本事例に学ぶこと
本件では、無事に相続財産清算人が選任されました。

また、換価可能な財産があったことから、予納金についても全額返還されました。

被相続人の方に相続人がおらず、相続財産清算人の選任の申立てをお考えの方は、是非、弁護士にご相談ください。

弁護士 榎本 誉
弁護士 赤木 誠治