紛争の内容
ご尊父が亡くなられたのですが、母と他の兄弟に財産の大半を相続させるという遺言を残されていたという事案です。

遺言により、依頼者の遺留分が侵害されていたほか、遺言書に相続させるとして記載されていなかった財産があったことから、遺産分割も必要になりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まず、遺言無効を検討しましたが、司法書士などに相談した結果、遺言無効の訴訟は難しいであろうということになり、遺産分割と遺留分侵害額請求で交渉することになりました。

財産の評価や相手方側が取得した生命保険を含むかなどで多少交渉しましたが、基本的には、当方の主張通りに合意が成立しました。

本事例の結末
財産の評価や相手方側が取得した生命保険を含むかなどで多少交渉しましたが、基本的には、当方の主張通りに合意が成立しました。

なお、期限を過ぎても一部の金員が入金されなかったので、何度か督促を行い、当初支払われるはずであった日から約2か月遅れて、全額が支払われました。

本事例に学ぶこと
遺留分は、遺族の生活の維持に必要なものとして民法で権利性が認められています。

ぜひ、遺留分侵害があるのではないかという方や、遺留分侵害額を支払うよう請求が来たという方は、お気軽にご相談ください。

弁護士 野田 泰彦