事案の内容
Aさんは、親族のBさんに財産管理等をしてもらいながら生活していましたが、お亡くなりになりました。

しかし、Aさんには、相続人がいませんでした。

そこで、相続財産の清算のため、Bさんにより、さいたま家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てがなされ、裁判所より相続財産清算人に選任されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
相続財産清算人は、亡くなった方の相続財産を管理・清算し、残った財産を国庫に帰属させることが主な業務内容であります。

当方は、Aさんの相続財産(預貯金等)を管理しつつ、Aさんが納骨される予定であったお寺と連絡をしながら、墓じまいの手続を進めていました。

その後、Aさんの相続財産でもって、Aさん及びAさんのご家族の永代供養料を支払い、無事手続を終えることができました。

また、Bさんによる特別縁故者の申出があったため、当方は、Bさんが特別縁故者に該当し、相続財産の内一定額を分与するのが相当である旨の意見書を裁判所に提出しました。

その結果、裁判所から、Bさんへの一定額の分与が認められました。

本事例の結末
その後、相続財産から清算人報酬や経費を差し引いた分を国庫に納入し、相続財産清算人としての職を終えました。

本事例に学ぶこと
相続人ではない方が相続財産を処理する場合の1つとして、相続財産清算人の選任申立てがございます。

本件では、墓じまいが主な業務内容でしたが、他にも被相続人の債権者や受遺者への弁済を行う等、個々の事案によって行う業務内容は多岐に渡ります。

弁護士 小野塚 直 毅
弁護士 安 田 伸一朗