紛争の内容
被後見人(男性)は、体調が悪くなり、自宅から介護施設に入所しました。被後見人は、元々不動産賃貸業を行っていましたが、引き続き行うことが困難になったため、その賃貸業を長女に任せるようになりました。

しかし、引き継いだ長女の賃貸業務に不信感をもった長男が、第三者を介入させるべく、後見の申立てを行いました。

交渉・調停・訴訟等の経過
裁判所より当職が後見人に選任されたため、長女から不動産賃貸業に関わる資料を一式引継ぎ、以後、長女に代わり本件の不動産賃貸業を行いました。

本事例の結末
その後も、被後見人の財産を守るべく、財産管理業務を行いながら、あわせて不動産賃貸業を続けていきました。

しかし、被後見人の容体が突如悪化し、お亡くなりになってしまいました。

本事例に学ぶこと
一口に後見業務といっても、その具体的内容は、幅広いものです。

今回のように、被後見人が不動産賃貸業などを営んでいた場合は、後見人もその事業を引き継いで行う場合があります。

そのため、被後見人が事業を営んでいる場合でも、判断能力に疑義が生じた場合には、後見の申立てを検討された方が良い場合もあると思います。

弁護士 小野塚 直毅