紛争の内容

Aさんは、祖母及び実家の両親が亡くなって以降、相続財産である土地について遺産分割をしていなかったため、きちんとしようと考えておりました。

しかしながら、6人いる相続人の内の1人であるBさんが感情的な人でまともに話をすることが出来ない状態でありました。

Aさんは、自身での対応が困難と感じ弊所に遺産分割協議に関する相談・依頼をされました。

交渉・調停・訴訟等の経過

当初はBさんとの間で遺産分割に関する協議をしておりましたが、Bさんが代理人弁護士を就けたことが発覚して以降は、双方代理人を通じて遺産分割の協議を進めて参りました。

6人のうちBさんだけが遠方に住んでおり、相続財産である土地を利活用する予定もないことから、Bさんは土地の持ち分を取得しない方向となりました。

本事例の結末

その後、特に滞りなく協議が進み、無事「Bさんを除く相続人5人が各持分に応じて相続財産である土地を相続する」といった内容の遺産分割協議書の取り交わしをすることができました。

そして、司法書士に協議書に沿った相続登記をしてもらうよう依頼し、無事相続登記が完了しました。

ご依頼時から相続登記が完了されるまで、約1年間を要しました。遺産分割協議の事案の中では比較的短期間で事案を解決することが出来ました。

本事例に学ぶこと

亡くなった両親が資産を残していた場合で、遺言書もない場合は、相続人間で遺産分割について話し合う必要がございます。

本件では、相続人が6人とやや多く、その内の1人となかなか話をすることが出来ず遺産分割をきちんとすることが出来ない状況でありましたが、このようなケースは少なくありません。

弁護士を間に入れることで、冷静に話を進めることができ比較的短期間で解決する場合がございます。

「遺産分割の話し合いが全然進まない・・」などのお悩みを抱えている方は、一度弊所弁護士にご相談ください。

弁護士 田中 智美
弁護士 安田 伸一朗