紛争の内容
高齢者施設に入居されていた方で、成年後見人が財産の管理をしていたというケースで、その方がお亡くなりになり、相続放棄によって、相続人が誰もいないという状況になったために、裁判所からその方の財産を清算するために、相続財産清算人に選任されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
かつての自宅が残っていたのですが、空き家で管理状況が悪く、簡単には買い手が見つかりませんでした。

そこで、県外の不動産業者にお願いをして、売却先を探して頂いたところ、建物を取り壊して新しく家を建てたいという業者が見つかり、その業者に売却をすることにしました。

裁判所に対して、売買代金の金額を伝えて、売却の許可を求めましたところ、売却が許可されましたので、売却を実施しました。

本事例の結末
売却金から、相続財産清算人としての報酬を受け取り、残額を国庫に納めました。

本事例に学ぶこと
亡くなった方の相続を放棄するというケースがあり、そのような場合は、亡くなった方の財産を処分して国庫に納めるための相続財産清算人選任の制度があります。

財産を有効に活用するための制度ですので、今回の経験をもとに、今後も業務を遂行したいと思います。

弁護士 村本 拓哉