紛争の内容
被相続人の方が亡くなられ、相続人全員が相続放棄をしたため、相続人が不存在となり、当事務所の弁護士が相続財産清算人に選任されました。
処分するべき財産として、不動産と自動車がありました。
それ以外に、被相続人の方には数百万円の債務があったため、その処分も問題となりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、自動車については、既に自動車の引渡を認める判決が確定していたため、債権者と連絡をとり、自動車を引き渡しました。
不動産については、不動産業者を探し、できるだけ高く買い取ってくれる業者に買い取ってもらいました。
不動産については、現状を把握する必要がありましたので、弁護士が実際に現地に赴き、部屋の中を見て、財産的な価値がありそうなものがないかを確認しました。
その結果、特に価値のありそうなものはなかったので、家財などについては不動産業者に処分してもらいました。
本事例の結末
不動産が予想していたよりも高値で売れたため、債務を全額弁済することができ、国庫に帰属する財産が発生しました。
本事例に学ぶこと
相続財産清算人の事件において、被相続人に自動車や不動産などの処分するべき財産がある場合、その処分が問題となります。
強制競売などがなされることもありますが、強制競売よりも任意売却の方が高値で売れることが多く、その方が債権者にとっても利益になります。
もし、被相続人に処分するべき財産がある場合や債務がある場合は、早めに財産の現状を確認し、なるべく高値で売れるように対応することが大切です。
弁護士 権田 健一郎