紛争の内容
ご依頼を受けた際、主に感情的な問題から、遺産分割協議が進んでいない状態でした。
財産は、不動産2件、金融資産複数でした。
遺言がなく、また、皆さん不動産は売却でよいという見解であったことから、不動産の評価が争いとなることもなく、分け方としても法定相続分となることが見込まれましたので、それほど問題は無いように思われました。
交渉・調停・訴訟などの経過
調停は相手方が申し立てておりました。
上記の通り、不動産の評価が争いとなることもなく、分け方としても法定相続分となったのですが、だれが手続を行うか、ということで多少問題となりました。
結局は、不動産の売却は相手方、金融資産の解約は当方依頼者ということで決着しました。
本事例の結末
不動産の売却や金融資産の解約に長期間必要でしたが、換価してからはスムーズに分配ができました。
本事例に学ぶこと
感情的な問題から、遺産分割が進まないということはしばしばあります。
しかし、代理人弁護士が入ることにより、スムーズに進むことができます。
早期解決や、争点の整理という点で、代理人弁護士を活用していただくことが依頼者のためになると感じた事案でした。
弁護士 野田 泰彦